SPPS利用規約

SPPS利用規約(以下、「本利用規約」)は、法人のお客様を「甲」、株式会社SPPSを「乙」とし、
乙が提供する各種レンタルサービス(以下、「本サービス」)について定めたものです。
本サービスは法人利用であることが前提であり、個人(個人事業主を含む)には提供を行わないものとします。
甲は本サービスを利用する際に、以下の条件等を十分に理解し、同意した上でご利用いただくものとします。

第一条  目的
1. 乙は甲に対し、携帯情報端末・充電器(以下、「端末等」)及び乙の提供する作業ルーム
  (以下、「検証ルーム」)を賃貸し、甲は本利用規約に同意した上で、借り受けることを目的とする。
2. 端末等の貸出先及び使用先は日本国内に限り、携帯情報端末向けアプリケーションまたは周辺機器のテスト等の
  目的のために使用するものとする。また、乙によるSIMカード、アカウントの提供は行わないものとする。

第二条  契約の流れ
1. 甲は本サービスを利用するにあたって、乙が指定する申込書(以下、「申込書」)に必要事項を記載し、
  提出するものとする。
2. 乙は甲が以下の条件を満たした場合にのみ、申込を承諾する。
  (1)本サービスを利用するにあたって、乙の定めた与信基準を満たしていること。
     但し、申込内容により与信基準を満たしている場合でも、乙は申込者本人の顔写真付き身分証明書及び会社所在が
     確認できる該当書類の提示を求める場合がある。
     なお、提示された該当書類は、本人確認の目的以外に使用しないこととする。
  (2)本サービスの申込に際して、申込書及び乙に提示した本人確認書類に記載漏れ、誤記、虚偽または事実に
     反する記載がないこと。
  (3)乙が指定する新機種または需要の高い特定の機種において、貸出期間および貸出台数を制限した場合、
     甲は承諾するものとする。
3. 本サービス契約成立後に同条2項各号の条件を満たしていない申込であることが判明した場合、
  乙は本サービスの提供の義務を免れ、かつ契約を解除することができるものとする。
  但し、この場合、乙は甲から受領済みのレンタルサービス料金等の返還義務を一切負わないものとする。
4. 乙は、甲が提出した申込書を基に見積書を作成し、甲に提示するものとする。
  甲は、乙が提示した本サービス内容及び料金等に対し、メールあるいは書面をもって乙に承諾の通知を
  行うものとする。本サービスの契約は、この通知をもって成立とする。

第三条  料金
1. 甲は見積書に基づいて承諾した賃料を乙に支払うものとする。
2. 甲が、前項の賃料の他、有料サービス設定またはコンテンツ・商品を購入したことにより、その請求が
  乙になされた場合には、乙は甲にその費用を請求することができる。
3. 本サービスの初回利用となる場合、甲は見積書に基づいて承諾した賃料を賃貸借発生前に事前に支払うものとする。
4. 初回以降の利用の場合、甲は別段の定めや甲乙間の合意がない限り、契約が成立した後、賃料及び前2項に定める費用を、
  賃貸借が完了した月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座へ振り込むものとする。
5. 前項にかかわらず、乙が入金について別途定めた場合には、 甲は見積書に基づいて承諾した賃料を、
  乙が指定した入金期日及び支払い方法にて支払うものとする。
6. 本条項の支払いに必要な振込手数料及びその他費用は、甲が負担するものとする。
7. 契約の成立後、甲の都合により端末等の利用期間を短縮した場合、または検証ルームの利用時間を
  短縮した場合でも、賃料の一部返金または割引は行わないものとする。
8. 乙の承諾のもと端末等の利用期間または検証ルームの利用時間を延長する場合、
  甲は、乙の定める料金プランに基づき延長料金を支払うものとする。
9. 甲が本サービスの賃料の支払いを遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を合わせて
  支払うものとする。
10. 端末送付に関する配送料については、乙から甲への配送時は乙が負担し、甲から乙への返送時は
  甲が負担するものとする。

第四条 キャンセル料
1. 甲が、申込をキャンセルする場合、貸出開始日の前営業日の正午までに乙に通知するものとする。
  但し、遠方の場合は、貸出開始日の2営業日前の正午までに乙に通知するものとする。
2. 前項の規程に関わらず、貸出開始日の前営業日または2営業日前の正午以降に甲の都合によりキャンセルが
  発生した場合、乙は甲に以下のキャンセル料を請求するものとする。

  キャンセル料一覧
  2営業日前 前営業日 貸出開始日
通常区域   配送料のみ負担 賃料の100%及び配送料
遠方 配送料のみ負担 配送料のみ負担 賃料の100%及び配送料
  (注)遠方に該当する地域…北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄地方または離島

第五条 引渡し
1. 共通事項
  (1)乙が、やむを得ない事情により端末等及び検証ルームを確定した引渡日までに引渡すことができないと
     判断した場合、新たに設定した指定期日内に引渡しを完了する旨を甲に通知する義務を負うものとする。
  (2)前項の乙指定の期日までに引渡しが履行されなかった場合、甲は本サービスの契約を解除し、
     契約に基づき支払った前渡し金がある場合には返還を請求することができるものとする。
  (3)端末等の瑕疵により甲が使用目的を達成できないと乙が判断をした場合、乙は速やかに乙所定の代替用の
     端末等(以下「代替機」という)を甲に引渡すものとする。
  (4)甲は、乙が端末等の希少性(OSバージョン・販売状況等)から代替機を用意できない可能性があることを
     予め了承するものとする。
  (5)天災地変、重大な疾病、感染症、あるいはビル設備等の故障や障害、その他乙の責に帰することのできない
     事由(これらを総称して「不可抗力」という。)による履行遅延または履行不能について、乙はその一切の
     責任を負わないものとする。
2. 個別事項
  (1)配送の場合
     ①「携帯電話不正利用防止法」により、甲の本社、支社、営業所以外への送付はできないものとする。
     ② 甲は引渡しに支障をきたさないよう、指定場所における端末等の受入準備を完了するものとする。
     ③ 乙は、確定した引渡日に端末等を引渡しできるよう、甲の指定場所へ配送手配を行うものとする。
       尚、配送時に甲の都合により端末等を受領できなかった場合でも、貸出開始日に変更はないものとする。
       但し、同条1項1号及び2項1号-⑥は、その限りではない。
     ④ 甲が受領した端末等を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該受領日に乙に通知するものとする。
     ⑤ 引渡日当日に甲より通知がなかった場合は、端末等は瑕疵なく完全な状態で甲へ引き渡された
       ものとみなす。引渡日翌日以降に甲より通知があった場合でも、乙はその責任を負わないものとする。
     ⑥ 運送事業者による不達、遅延、破損その他運送に起因する損害を甲が被った場合、乙はその一切の
       責任を負わないものとする。
  (2)直接お渡しする場合
     端末等の受け渡しは、乙の事業所内で甲の従業員のみに行うものとする。
     その際、甲は従業員である証明となる名刺、社員証等を乙に提示するものとする。甲の従業員以外の者が
     受け取る場合は、事前に乙の承認を得るものとする。
  (3)検証ルームの場合
     検証ルーム利用プランが確定した場合、乙は利用日までに検証ルーム及び端末等の引渡しの準備を
     完了するものとする。

第六条 使用管理
1. 甲は端末等及び検証ルームを善良なる管理者の注意をもって管理・使用するものとし、毀損を引き起こす行為、
  分解、改造を行わないものとする。
2. 甲は、乙の承諾なしに端末等の部品の差替えを行わないものとする。
3. 甲は、乙の承諾なしに携帯情報端末のOSバージョンアップを行わないものとする。
4. 端末等の所有権は乙にあり、甲は端末等を第三者に譲渡、転貸、リース若しくは担保提供してはならないものとし、
  その他乙に損害を及ぼす恐れのある一切の行為をしないものとする。
5. 所有権を侵害する恐れのある事態が発生した場合は、甲は直ちに乙に通知するものとする。
6. 甲は端末等及び検証ルーム利用に関し、犯罪行為や公序良俗に反する行為、または同等の行為を行ってはならない。
7. 検証ルーム利用時に、甲の所有物や現金等の貴重品、その他これらに類する物の盗難、紛失、毀損、
  または事故等が起きた場合、乙はその一切の責任を負わないものとする。

第七条 返却
1. 甲は、甲乙間で別途合意がない限り、貸出終了日の翌営業日の正午までに乙の指定場所に端末等を
  返却するものとする。
2. 甲が返却の為に運送事業者に端末等の返送を依頼した場合は、発送伝票番号をメールにて乙に通知するものとする。
3. 甲が乙に無断で端末等の返却を遅延した場合は、契約が延長されたものとみなし、乙は延長料金を請求できるものとする。

第八条 返却時のデータ管理
1. 甲は、端末等の使用にあたって甲が入力し、あるいは端末等が受信したデータ等(画面イメージ、URL、
  電子メール、ソフトウェア、設定を含みそれらに限定されない)を自己の責任で消去し、端末等を貸出時の
  状態に戻したうえで乙に返却するものとする。
2. 甲がダウンロードした携帯情報端末向けアプリケーション及び、その際に甲が設定したアカウントに関しても、
  同様に甲の責任により消去するものとする。
3. 同条1項及び2項において、返却後、端末等に残存している場合は乙が自由に消去できるものとし、
  当該データ、アカウント等の消去もしくは端末等の初期化によって生じる一切の責任を負わないものとする。

第九条 修繕
 甲の故意または過失により端末等及び検証ルームを毀損、汚損した場合は、直ちに乙に通知するとともに、
 乙が修繕を必要と判断した場合、甲の費用をもってこれを修繕するものとする。
 尚、修繕方法は、乙が指示する場合もある。

第十条 機密保持
 甲及び乙は、本サービスの提供に際し、機密と指定のうえ開示された相手方の情報を第三者に開示または
 漏洩しないものとする。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
 (1)双方が既に保有している情報
 (2)第三者から正当に入手した情報
 (3)双方の責によらず公知・公開となった情報
 (4)法令や公的機関の指示により開示することが義務付けられた情報

第十一条 損害賠償
 甲が本利用規約の違反及び以下の各号に該当した場合、直ちに乙に通知するとともに、
 乙の損害にかかわる費用(弁護士費用を含む)を負担するものとする。
 (1)端末等及び検証ルームを犯罪行為、公序良俗に反する行為、または同等の行為を目的に使用した場合
 (2)端末等、備品等を紛失、毀損した場合
 (3)端末等に対する乙の所有権を侵害した場合
 (4)故意または過失により、OSのバージョンアップによる価値減少が起きた場合

第十二条 協議解決
 本利用規約の定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が上した場合は、甲と乙で互いに誠意を持って協議し、
 これを解決するものとする。

第十三条 反社会的勢力との関係排除等
 甲が以下の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供の義務を免れ、かつ契約を解除することができるものとする。
 但し、この場合乙は甲から受領済みのレンタルサービス料金等の返還義務を一切負わないものとする。
 (1)甲の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、
    総会やその他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
 (2)反社会的勢力が甲の経営に実質的に関与していると認められるとき
 (3)甲が反社会的勢力を利用していると認められるとき
 (4)甲が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき


平成27年 6月 26日
平成29年 9月 12日 改定
令和 2年  9月   1日 改定
令和 3年  12月 24日 改定